船舶安全法 第6条の5

第6条の5

 第二十五条の六十七及第二十五条の六十八ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査確認機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ総噸数二十噸未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且当該小型船舶ガ第二条第一項ニ規定スル国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定ニ適合スルコトヲ確認シタルトキハ当該小型船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

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