国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第6条

(船舶指標対応措置)
第6条

 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標(当該国際海上運送保安指標が変更されたときは、その変更後のもの。第二十九条第一項及び第三十七条において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

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