内航海運業法 第6条第1項

(登録の拒否)
第6条第1項

 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一  申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
二  申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
三  申請者が申請前一年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
四  申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五  申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
六  申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。

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