行政不服審査法 第6条第1項

(再審査請求)
第6条第1項

 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

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