港湾運送事業法 第6条第1項

(許可基準)
第6条第1項

 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一  一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。
二  検数事業等にあつては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
三  当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四  当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
五  当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。

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