港湾運送事業法 第6条第2項

(許可基準)
第6条第2項

 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
一  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二  この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三  港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの
五  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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