船舶安全法 第6条第2項

第6条第2項

 本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得

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