造船法 第6条第2項

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第6条第2項

 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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