船員職業安定法 第60条第4項

(許可の有効期間等)
第60条第4項

 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

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