船員職業安定法 第62条第1項

(事業の廃止)
第62条第1項

 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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