(業務の決定及び執行の方法)
第670条第5項
組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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