民法 第697条第1項

(事務管理)
第697条第1項

 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

民法 第三編 第三章 事務管理 条文一覧


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