船舶のトン数の測度に関する法律 第7条第1項

(載貨重量トン数)
第7条第1項

 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

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