商法 第700条第1項

第700条第1項

 船舶管理人ハ左ニ掲ケタル行為ヲ除ク外船舶共有者ニ代ハリテ船舶ノ利用ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
一  船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト
二  船舶ヲ保険ニ付スルコト
三  新ニ航海ヲ為スコト
四  船舶ノ大修繕ヲ為スコト
五  借財ヲ為スコト

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