民法 第702条第3項

(管理者による費用の償還請求等)
第702条第3項

 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

民法 第三編 第三章 事務管理 条文一覧


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