(他人の債務の弁済)
第707条第2項
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
民法 第三編 第四章 不当利得 条文一覧
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(他人の債務の弁済)
第707条第2項
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。