(専門委員)
第71条第2項
専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(専門委員)
第71条第2項
専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。