民法 第715条第2項


(使用者等の責任) ※ 本条解説へ移動する
第715条第2項

 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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以下、解説です。


【民法715条2項解説】

民法715条2項においては、使用者責任は「使用者に代わって事業を監督する者(代理監督者)」も負うべきものとしています。

使用者責任が認められる範囲が広くなっていることと同様に、代理監督者も肩書きだけで判断されるのではなく、現実に被用者を選任・監督しているかどうかで判断されます。例えば、被用者に対する指揮命令権をもって監督等をしているような場合は、肩書きがない者であっても使用者責任が認められると考えられます。

 

2023年10月2日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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