商法 第718条第1項

第718条第1項

 左ノ場合ニ於テハ船舶ハ修繕スルコト能ハサルニ至リタルモノト看做ス
一  船舶カ其現在地ニ於テ修繕ヲ受クルコト能ハス且其修繕ヲ為スヘキ地ニ到ルコト能ハサルトキ
二  修繕費カ船舶ノ価額ノ四分ノ三ニ超ユルトキ

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