(親族間の扶け合い)
第730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
民法 第四編 第一章 総則 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(親族間の扶け合い)
第730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。