(婚姻適齢)
第731条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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(婚姻適齢)
第731条
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。