民法 第733条第2項

(再婚禁止期間)
第733条第2項

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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