(近親者間の婚姻の禁止)
第734条第1項
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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