民法 第746条

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第746条

 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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