民法 第747条第1項

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第747条第1項

 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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