(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第747条第2項
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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