民法 第748条第3項

(婚姻の取消しの効力)
第748条第3項

 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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