第76条第1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
日本国憲法 第六章 司法 条文一覧
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第76条第1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。