民法 第766条第3項

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条第3項

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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