民法 第768条第2項

(財産分与)
第768条第2項

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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