(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条第1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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