(準正)
第789条第2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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(準正)
第789条第2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。