民法 第790条第1項

(子の氏)
第790条第1項

 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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