海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8条の2第1項

(船舶間貨物油積替作業手引書等)
第8条の2第1項

 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

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