海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8条の2第4項

(船舶間貨物油積替作業手引書等)
第8条の2第4項

 第一項の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。

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