国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第8条第1項

(船舶保安管理者)
第8条第1項

 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。

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