内航海運業法 第8条第1項

(内航運送約款)
第8条第1項

 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。以下この条から第九条まで及び第二十五条の三において同じ。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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