船舶のトン数の測度に関する法律 第8条第2項

(国際トン数証書等)
第8条第2項

 国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。

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