利息制限法 第8条第2項

(保証料の制限等)
第8条第2項

 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

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