船舶のトン数の測度に関する法律 第8条第3項

(国際トン数証書等)
第8条第3項

 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

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