船舶のトン数の測度に関する法律 第8条第6項

(国際トン数証書等)
第8条第6項

 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一  船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二  船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三  船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。
四  船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
五  船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。

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