利息制限法 第8条第8項

(保証料の制限等)
第8条第8項

 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。

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