日本国憲法 第80条第1項


第80条第1項

 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

日本国憲法 第六章 司法 条文一覧
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