民法 第806条第2項

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条第2項

 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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