民法 第811条第5項

(協議上の離縁等)
第811条第5項

 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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