民法 第816条第2項

(離縁による復氏等)
第816条第2項

 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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