民法 第817条の3第2項

(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3第2項

 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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