民法 第819条第6項

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条第6項

 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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