民法 第830条第1項

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条第1項

 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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