民法 第830条第2項

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条第2項

 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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